よくある質問
よくある質問
・専攻医が次の1つに該当するときは、研修の休止・中断が認められます。
(1) 病気の療養
(2) 産前・産後休業
(3) 育児休業
(4) 介護休業
(5) 大学院進学および留学
(6) その他、やむを得ない理由
・研修休止期間が6か月以内、かつ総合診療Ⅰ、総合診療Ⅱ、内科、小児科、救急科の必修研修における研修期間がそれぞれ規定の期間の2/3を下回らない場合であれば、中断届や延長届の提出は不要です。
ただし、「医療資源の乏しい地域」での研修期間の短縮は原則として認められません。
・研修の再開まで通算6か月を超える場合は専門研修中断となり、中断届を提出する必要があります。また、専門研修を再開する場合は、再開届と研修が延長となる場合は延長届も併せて提出ください。再開時は、原則として中断時と同じプログラムで専門研修を再開することとなります。