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〈NEW〉内科研修における特別連携施設の取り扱いについて

〈NEW〉内科研修における特別連携施設の取り扱いについて|一般社団法人日本専門医機構 総合診療専門医検討委員会

  • 2025/06/11

〈NEW〉内科研修における特別連携施設の取り扱いについて

令和5年9月の総合診療専門研修プログラム整備基準改訂により、令和5年10月1日以降、特別連携施設での研修は、経験症例だけでなく、研修期間も内科研修の研修実績として認められておりません。したがいまして、特別連携施設を内科研修施設として登録されているプロラムにおかれましては、内科研修期間に十分留意されるとともに、不足を生じる場合は速やかにプログラム変更申請のご提出をお願い申し上げます。