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内科研修

<NEW>内科専門研修プログラムおける特別連携施設での研修は、総合診療専門研修における内科研修の実績として認められるのでしょうか。|一般社団法人日本専門医機構 総合診療専門医検討委員会

Q1.<NEW>内科専門研修プログラムおける特別連携施設での研修は、総合診療専門研修における内科研修の実績として認められるのでしょうか。
A1.

総合診療専攻医の内科研修において遠隔指導は認められていません。指導医が常勤されていない施設での症例経験については、総合診療プログラムにおける内科研修は主担当医として経験した入院症例を登録いただくことになるため、内科指導医がいない環境下での症例経験は想定されておりません。そのため、遠隔指導を前提とした研修で経験された内科症例の登録は認められません。
ただし、これは内科研修時における離島・僻地勤務を否定するものではなく、総合診療版J-OSLERへの登録の可否についてのみの回答となります。
なお、特別連携施設に関する令和5年(2023年)9月の整備基準の改訂内容は、令和6年(2024年)度以前の研修開始者には適用せず、令和7年(2025年)度以降研修開始者から適用しますので、該当する専攻医の特別連携施設での研修は、研修期間、経験症例と共に内科の研修実績として認められないことにご注意ください。