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対象者|一般社団法人日本専門医機構 総合診療専門医検討委員会
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移行措置
対象者
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【家庭医療専門医からの移行における医療資源の乏しい地域の研修について】医療資源の乏しい地域での研修の証明はどうすればよいか?
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【家庭医療専門医からの移行における医療資源の乏しい地域の研修について】医師臨床研修(初期研修)中の研修実績も含めて良いのか?
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【家庭医療専門医からの移行における医療資源の乏しい地域の研修について】常勤でなければならないなどの雇用形態の制限はあるのか。
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【家庭医療専門医からの移行における医療資源の乏しい地域の研修について】研修地は、総合診療専門研修プログラムの研修施設に限定されるのか?
内科領域・小児科領域・救急領域・その他の領域の指導医として6ヶ月以上専攻医を指導している場合、移行措置による専門医試験の受験は可能ですか。
第3条(2)「(2004年以降に医師免許を取得した者は2017年3月31日までに医師臨床研修を修了している)特任指導医」について、2003年以前に医師免許を取得したため医師臨床研修を行っていませんが、移行措置の対象にはならないのでしょうか?
第3条「他領域の新専門医制度のプログラムで研修を行う者は、移行措置の対象外とする」について、既に他領域の専門医研修を修了(専門医を取得)している場合は対象になりますか?
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