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よくある質問

医療資源の乏しい地域に指定された施設に指導医が従事していない場合は、プログラムの基幹施設の総合診療指導医に指導いただく事で認められるでしょうか。|一般社団法人日本専門医機構 総合診療専門医検討委員会

Q3.医療資源の乏しい地域に指定された施設に指導医が従事していない場合は、プログラムの基幹施設の総合診療指導医に指導いただく事で認められるでしょうか。
A3.

総合診療専門研修ⅠおよびⅡにおいて
原則として指導医が不在の施設では専攻医の研修歴が認めらません。 ただし、指導医がいない施設でも研修可能な場合もあり、総合診療専門研修プログラム整備基準に「地域において指導の質を落とさないための方法」として、以下の記載があります。
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・総合診療専門医の専門性から、地域が教育を提供する場所として望ましく、地域に指導医がいることを前提とした体制とする。
・指導医が不在のへき地・過疎地域、離島などの地域では、指導医が常に研修に係わることで専門研修の質を保つための方法として、プログラム統括責任者またはプログラム内の認定指導医による週に1回の直接対面または遠隔テレビ会議等による振り返りと、3か月に1回の研修先訪問を必須とする。
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よって、指導医不在の医療資源の乏しい地域での総合診療ⅠおよびⅡの研修は、上記の体制が整備されていることを明記した上で機構に申請すれば、認められる場合があります。