メインビジュアル メインビジュアル

よくある質問

第3条(2)「(2004年以降に医師免許を取得した者は2017年3月31日までに医師臨床研修を修了している)特任指導医」について、2003年以前に医師免許を取得したため医師臨床研修を行っていませんが、移行措置の対象にはならないのでしょうか?|一般社団法人日本専門医機構 総合診療専門医検討委員会

Q6.第3条(2)「(2004年以降に医師免許を取得した者は2017年3月31日までに医師臨床研修を修了している)特任指導医」について、2003年以前に医師免許を取得したため医師臨床研修を行っていませんが、移行措置の対象にはならないのでしょうか?
A6.

2017年3月31日までに医師臨床研修修了が必要となるのは、新医師臨床研修制度の創設に伴い臨床研修が必修化された2004年以降に医師免許を取得した特任指導医であり、2003年以前に医師免許を取得した特任指導医は、実地修練や臨床研修の有無に関わらず移行措置の対象となります。